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労働組合との斡旋

労働組合との斡旋

事案の概要(運送業)
1年契約の更新により7年間事務職の仕事をしてきたが、上司から突然呼ばれ、契約は今年で打ち切ると言われた。打切りの理由は、「職場秩序保持のため」のこと。自分としては思い当たる理由もなく、上司に理由を質したが、口を濁しており、納得できないと申し出た。「契約の更新を求めたい。それが無理であれば、経済的・精神的損害に対する補償金として、慰謝料を求める」として、あっせんを申請したもの。

あっせんのポイント
事業主は、契約更新はしない旨主張。あっせん委員から、期間満了に際して更新拒絶がなされる場合でも、過去に契約が反復更新されるなど一定の要件を満たす場合には、解雇権濫用が類推適用され雇い止めが無効になることがあるとの指摘がなされ、補償金の支払いについて検討するよう求めた。

結 果 
あっせんの結果、事業主が和解金として、給与1か月分の25万円を支払うことで合意した。

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