labor 労務について

労務について
労務管理ついて

about労務管理ついて

社員がその能力を最大限発揮するために必要な環境を整えるには、いくつかの管理が必要になります。労務管理では、労働者と使用者・経営者との間で結ばれる多様な約束事、労働時間や休日・休暇、福利厚生はもちろん、賃金や賞与、手当てといった「労働条件」にまつわる施策や制度を取り扱います。

role労務管理の役割・目的

労務管理の役割や目的としては、以下の2つが挙げられます。

1.法令遵守(コンプライアンス)
2.就業環境の変化に伴う管理体制の修正

現在の日本では「成果主義賃金制」の導入が進み、労務管理の手法の転換期を迎えています。こうした労働環境の変化への対応も、労務管理担当者の重要な業務のひとつです。このような状況をふまえつつ、労務管理の二つの役割・目的について詳しく説明していきます。

1.法令遵守(コンプライアンス)
従業員を雇用している企業には、各種法令を守る義務が課せられます。これに伴い、労務管理担当者は企業の法令遵守に関する業務を行います。以下は、労務管理に関係する法律の例です。

  • 労働基準法
  • 労働組合法
  • 最低賃金法
  • 労働安全衛生法
  • 男女雇用機会均等法
  • 育児・介護休業法
  • パートタイム労働法

これらの法律に違反することがないように、労働環境を適切に構築・整備しなければなりません。

2.就業環境の変化に伴う管理体制の修正
現在、「終身雇用」「年功序列」から「成果主義」への移行が進行中です。それに合わせて、「年齢や勤続年数よりも成果を重視する」「仕事の成果を賃金に反映させる制度を導入する」など、給与計算や勤怠管理の仕組みを変えていかなければなりません。なお、成果主義の普及に伴い、「評価に納得できない」「ゆとりがない」「ストレスを感じる」という労働者が増えています。
労働者の目線に立ち「納得できる評価制度」や「ゆとりある労働環境」を構築し、ストレスを低減する施策を講じることも労務管理の重要な役割のひとつです。

example労務管理の具体例

  • 勤怠管理

    労働条件にもよりますが、従業員を雇った場合は、社会保険や労働保険といった各種保険の手続きが必要になります。社会保険は、健康保険と厚生年金などの手続き、労働保険の一つである雇用保険は、従業員が失業などをした際に失業手当の受け取りをはじめ、必要な支援を受けるための手続きになります。

  • 福利厚生業務

    福利厚生は、一般的に給与などの金銭的な報酬以外のことを指します。福利厚生の種類は多く、食事補助、社員旅行、住宅補助、社内レクリエーションなどがあり、こうした福利厚生を計画立案、決定、施行することも労務管理のひとつです。

  • 安全衛生管理

    安全衛生管理は、従業員の安全管理と衛生管理の総称です。労働者安全衛生法では、労働災害を防止するために、最低限守らなければならない基準が定められており、会社は守らなければいけません。
    安全衛生管理には、健康診断やストレスチェックなどがあり、事業者は、従業員の心身の管理を行う必要があります。安全衛生管理を怠ると、労働災害が生じるだけでなく、事業者に罰則が科せられることもあるため重要な業務になります。

  • 業務改善

    業務改善は、最終的に経営の効率化を目指すことを指し、特定の業務の効率化やコストの削減、業務プロセスの最適化など、さまざまあります。業務改善は、事業を上手く循環させる場合や拡大させる場合に必須となるため、事業者であれば考えなければいけないことのひとつといえるでしょう。
    また、近年は、パワハラやセクハラなどのさまざまなハラスメントが問題となっているため、従業員一人ひとりが、ハラスメントを未然に予防するための意識を高くさせるような職場環境の見直しが重要になっています。

  • ハラスメント対策

    職場におけるセクシャルハラスメントについては「男女雇用機会均等法」、妊娠・出産・育児休業などに関するハラスメントについては「育児・介護休業法」によって、雇用管理上の措置を講じることが義務付けられています。
    これらに加えて、2020年6月から(※)は「パワーハラスメント防止措置」を講じることも事業者に対して義務付けられました。
    労務管理の一環として、「労働者からの相談に応じる窓口」を設置するなど、ハラスメントに適切に対応するために必要な体制を整えましょう。
    (※)中小事業主の場合は2022年4月から(それまでは「努力義務」)

  • 法定三帳簿の作成・管理

    労務管理においては、以下に示す3つの帳簿の作成・管理をしなければなりません。

    • 労働者名簿:事業場ごとに、全従業員(日々雇い入れられる者を除く)の「氏名」「生年月日」「人事異動履歴」などを記載した名簿を作成する
    • 賃金台帳:事業場ごとに、賃金支払いの都度遅滞なく、「氏名」「賃金計算期間」「労働日数」「労働時間数」「時間外労働、休日労働、深夜労働の時間数」「基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額」「賃金の一部を控除した場合には、その額」を記入した台帳を作成する
    • 出勤簿(またはタイムカード):一般的に「氏名」「出勤日」「出勤時刻、退勤時刻、休憩時間」などを把握できるように作成する

    これらの帳簿は、労働基準法などで作成・管理が義務付けられていることから、「法定三帳簿」と呼ばれます。根拠となる条文は、労働者名簿については労働基準法第107条、賃金台帳については労働基準法第108条および労働基準法施行規則第54条です。
    なお、「出勤簿」という単語は、労働基準法の条文には登場しません。しかし、労働時間や休憩、休日、年次有給休暇について定めた労働基準法第4章の趣旨に照らし、労働時間を適切に管理する責務を果たすために出勤簿を作成する必要があります。

merit労務管理システムを
導入するメリット

  • 01 経営の円滑化につながる

    01/merit経営の円滑化につながる

    労働・社会保険関係諸法令の改正は頻繁におこわれています。
    当事業所では顧問先様に最新の人事労務情報を載せたニュースレターを毎月一回送付しておりますので、より経営にお役立ていただけます。

  • 02 本業(経営)に専念できる

    02/merit本業(経営)に専念できる

    複雑な労働・社会保険手続き、就業規則・諸規定の作成、賃金・人事評価等の各種制度の整備など専門家である社労士に任せ、経営者様は本業に専念できます。
    手続きのために役所に出向く必要もなくなります。

  • 03 リスク回避

    03/meritリスク回避

    当事業所に委託をしていれば、日頃から適切なアドバイスを受けられるので、知らぬ間に法令違反を置かしていたというリスクや労使間のトラブルなども回避できます。
    いざトラブルが起きてしまった時は、一緒にその原因と解決策を見い出し、会社を守るお手伝いをします。

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